預貯金者保護法について

平成18年2月10日、偽造・盗難キャッシュカードを使った現金自動預払機(ATM)での預金引出被害の補償を金融機関に義務付ける「預貯金者保護法」(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)が施行されました。
このページでは、「預貯金者保護法」の概要をご説明しております。

「預貯金者保護法」の概要

偽造・盗難キャッシュカードを使った被害が急増し、社会問題化する背景のもと、預貯金者保護法が施行されました。
預貯金者保護法の対象となるのは、銀行や信用金庫、信用組合、農協、漁協、郵便局、労働金庫など、ほぼすべての金融機関の預金(農協、漁協、郵便局は貯金)です。
被害に遭われた場合は、警察と金融機関への被害届けが必要で、原則として届出から30日前までのATMでの引出被害が補償対象となります。
同法では、偽造・盗難にかかわらず、お客さまに過失がなければ、金融機関が被害の全額を補償するのが基本となっております。ただし、お客さまに「重過失」があった場合には、原則、補償はされません。また、重過失以外の過失では、偽造カードによる被害は、原則、全額補償、盗難カードは、原則、75%補償と定められています。

預貯金者保護法での補償

偽造カード 盗難カード
重大な過失があった場合 原則、補償されません 原則、補償されません
過失があった場合 原則、全額補償 原則、被害額の75%補償
過失がなかった場合 原則、全額補償 原則、全額補償

重過失の例

典型的な例は以下のとおりですが、その他、預金者に以下の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合も重過失となります。

  1. 暗証番号をカードに書いた
  2. カードを安易に第三者に渡した
  3. 他人に暗証番号を知らせた

過失の例

  1. 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更していただくように個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にされていた場合であり、かつキャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管されていた場合
  2. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管されていた場合

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